後見制度
成年後見制度 について
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サイト紹介

①法務省:成年後見制度


http://www.moj.go.jp/MINJI/minji17.html#a1




②リーガルサポート:法定後見制度の利用方法
http://www.legal-support.or.jp/support/legal.html




③新潟市社会福祉協議会:新潟市成年後見支援センター

http://www.syakyo-niigatacity.or.jp/advanced-age/seinenkouken_old




④成年後見制度利用支援事業
http://www.city.niigata.lg.jp/iryo/shofuku/teate/kouken.html




⑤新潟県社会福祉士会:権利擁護センター ぱあとなあ新潟

 http://csw-niigata.sub.jp/partner/index.html

 

⑥法テラス

http://www.houterasu.or.jp/

法定後見制度 について
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 法定後見制度は、ご本人が精神上の障がいにより判断能力が不十分となったときに、親族等が家庭裁判所に後見人等の選任を申立て、家庭裁判所が後見人等を選任する制度です。
法定後見人がご本人を支援する内容は、法律が定めており、後見、保佐、補助の3つの類型があります。

 親族が後見する場合と専門職(弁護士・司法書士・社会福祉士など)が後見する場合があります。

 

 後見契約をご検討の方は、当社またはお近くの社会福祉士事務所、あるいは司法書士事務所、弁護士事務所などにお問い合わせください。

任意後見制度 について
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 任意後見制度は本人が契約の締結に必要な判断能力を有している間に、将来自己の判断能力が不十分になったときの後見事務の内容と後見する人(任意後見人といいます)を、自ら事前の契約によって決めておく制度です。(公正証書を作成します)
 
 今は元気でなんでも自分で決められるけど、将来は認知症になってしまうかも・・・という不安を感じている方が、将来を見越して事前に公証人役場で任意後見契約を結んでおき、認知症かなと思った時に家庭裁判所に申し立てをして任意後見監督人の選任をしてもらうといったものです。(任意後見監督人は本人が選んだ任意後見人がきちんと仕事をしているかチェックします)


 なお、任意後見契約においては任意後見人を誰にするか、どこまでの後見事務を委任するかは話し合いで自由に決めることができます。 

 ただし、一身専属的な権利(たとえば、結婚、離婚、養子縁組など)については任意後見契約に盛り込むことはできません。

申立費用 と 後見人への報酬
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申立費用
 申立印紙代800円~1,600円      
 (成年後見は800円)

 登記印紙 4,000円

 郵便送料等 約5,000円(家庭裁判所によって異なります)

 鑑定料 50,000円~150,000円
(判断能力の不十分についての判断)

 専門職手数料 数万円~十万円程度
(専門職や各事務所によって異なりますので、それぞれご相談ください。

   (当社は手数料はいただいておりません。) 

後見報酬について
 ① 法定後見の場合
   →報酬審判により、後見業務の内容によって家庭裁判所が決定。
 ② 任意後見の場合
   →契約時(公正証書)にあらかじめ報酬を決めておくことが多いです。

後見制度の利用を検討している方へ
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当社でも相談を受け付けております。

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必要に応じて、各専門機関をご紹介いたします。

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電話  025-226-712

FAX 025-226-7129
メール maruyama-michiyo@ra-pport.co.jp

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