特定事業所加算(Ⅲ)算定のご連絡
2020-12-01
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季冬の候、ますます御健勝のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、今月12月1日より、居宅介護支援事業所きずなは、特定事業所加算(Ⅲ)を算定する運びとなりました。

これも、開設以来10年、お客さまをはじめ、各関係事業者の皆々さまからのご指導とご協力の賜物と深く感謝いたしております。

加算算定に伴い、社員一同なお一層、地域の皆さまに貢献できますよう、心を込めてご支援させていただく所存でございます。

今後ともご指導、ご鞭撻を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。



特定事業所加算(Ⅲ)の算定後も、今まで通り、夜間や長期休暇を含め、固定電話と携帯電話(留守番電話含む)・FAX・メール等でご相談を受け付けております。


算定要件 (加算単位数 一件:300単位)
❶常勤かつ専従の主任介護支援専門員を配置していること
❷常勤かつ専従の介護支援専門員を2名以上配置していること
❸利用者に関する情報又はサービス提供に当たっての留意事項に係る伝達事項等を目的とした会議を定期的に開催すること
❹24時間連絡体制を確保し、かつ、必要に応じて利用者等の相談に対応する体制を確保していること
❺介護支援専門員に対し計画的に研修を実施していること
❻地域包括支援センターから支援から支援困難な事例を紹介された場合においても居宅介護支援を提供していること
❼地域包括支援センター等が実施する事例検討会等に参加していること
❽運営基準減算又は特定事業所集中減算の適用を受けていないこと
❾介護支援専門員1人あたりの利用者の平均件数が40件以上でないこと
❿介護支援専門員実務研修における科目等に協力または協力体制を確保していること
⓫他の法人が運営する指定居宅介護支援事業者と共同で事例検討会、研修会等実施している事


上記要件を満たさなくなった場合には、特定事業所加算の算定を変更または取り下げることもございます。